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みどり市の葬儀式場差し止め訴訟に思うこと




こんな報道がありました。

通夜・葬儀を禁止 大間々9区メモリアル訴訟

要約すると

葬儀式場じゃなくて、宴会場にしか使わないから営業させてよと
葬儀社が住民と約束する
→でもやっぱり葬儀式場として使いはじめる
→区が「『宴会場』といつわり葬儀をやっています」等の看板を掲げる
→看板外せと葬儀社が訴える
→葬儀すんなと区が反訴する
→区の勝訴

とこんな流れですね

(以下の文章は土地勘のない私が報道内容から推測したものです。

何か報道されていない「事情」をご存じの方がいましたら
情報提供いただければ幸いです)
旗
こちらの葬儀社は周辺にも何カ所か式場をお持ちなので
地域活動積み重ねて、うまく信頼を得ることはできなかったのか?
という疑問が残ります。

しかし一方で市民団体ならともかく行政が
「(同社は)『宴会場』といつわり葬儀をやっています」

という看板を出すのは、違法性がないにしてもやりすぎではないかと。

9区の鈴木区長は
「当然であり、ごく健全な判決。
葬儀を行いたいのであれば、同社と市との協定書の中で、
宴会場としている使用目的の変更協議をしていれば訴訟など起きなかった」
っておっしゃってますけど、手続きの問題なの?

ちゃんとその協議に応じてくれるんなら葬儀社側は最初っからそうしたはずなんで
ちょっとこの鈴木区長さんの発言もなんだかねぇ。

宴会場として使うと約束したことが争点になっていますが
そもそも葬儀やっちゃダメ、って根拠はなんなんでしょうか?
本質から目をそらして問題をすり替えて、結果、キレイごとを語るのは
差別用語で罵るよりもたちが悪い、と思ってしまうのは
私が大人じゃないからなんでしょうか。
看板の文言も
「生理的に受け付けないから賤民は出て行け!」
にしてもらえたら、
まだ本質的な対話をする余地はあると思うんですよね。

私は、被害者ぶった、その善良な市民面(ヅラ)の下に潜む本音を聞いてみたいと思うのです。

追記

決着がついたようなので、触れておきます。

みどり「宴会場で葬儀」訴訟 住民と業者和解

9区の鈴木義雄区長は和解に「宴会場名目から、

葬儀名目に変更して同意を得るとのことで、ほっとしている」と話した。

住民側としてはあくまで手続きが不正だったから、という姿勢ですね。
葬儀屋が名目変更に応じるだけでなく、
さらに和解金が必要なのか、というようなことも裁判に疎い私は考えてしまうのですが
和解金の金額も定かではないですし、最低限裁判費用の補償は必要なはずなので
落とし所としては妥当なところだと思います。

さらに追記

続報があったので記載します。
みどり市の葬儀場問題:市見解「市は葬儀中止できない」 /群馬

(私自身行政には詳しくなく、
またこの件については報道のみをソースとして判断しておりますので
もしご指摘ございましたらコメントお願いいたします)

この記事を読む限り私にはちょっと分からないのが
「市が協定書に従って変更協議を行えば、訴訟を起こさずに済んだ」
という区側の主張のところ。

でもこれ市が変更協議に応じなかったわけでなくて
葬儀社側が勝手に葬儀を始めちゃったわけでしょう。
それともこの場合、市に監督責任があるということなんでしょうか?

そこまで含めて市に責任があるなら区は市も訴えるべきでは?
と行政法シロウトの私は思ってしまうんですが。

今回の件で市側が変更協議不要って言ったことで
地裁判決理由の「市との協定違反」というところは消滅なのかな。

それからずっと区側は
変更協議の手続きを踏まなかったのがダメ
としています。

変更協議にこだわるのは
葬儀会館営業差し止めを訴えても判例上無理と判断した区側の
戦略なんでしょうか?

じゃあ、もし今から葬儀社側がやっぱり変更協議始めます、って言い始めて
手続き踏んでから葬儀やり始めたら、区側はOKするんでしょうか?

うーん、分からない・・・











7 件のコメント

  • いちおうわたしも群馬県民(太田市民)として生活していますので、生活実態は大間々町とそれほど変わらないと思います。

    とはいうものの、詳しくはないので、半分以上が憶測ですが…。

    「区」というのは、一種の町内会のようなもので、どちらかというと行政よりも住民グループに近いものだと思います。
    もちろん、住民の総意=「区」として、行政を動かすことはあるでしょう。

    もともとは「寄り合い」とかに近いのかなというのが実感です。

    東京とか都市部は、集会所とかはないんですかね?

    地方では、集会所で集まって、ある最小単位の地域の問題や課題などを話し合うということが今でもあります。
    その最小単位が「区」であり、それが地域住民の「総意」という感じだと思います。

    まぁ、自分は参加していないので、半分は推測が入ってますが。

    またまた長くなってすみません…

    続きは、自分のブログでやりますね。

    群馬県みどり市の葬儀社 メモリアルに葬儀会館 営業差し止め 2
    http://howtosogi.blogspot.jp/2013/06/blog-post_21.html

  • 捕捉しますと、田舎での区は自治会区分であり東京都23区等の行政区分ではないために、「区長=住民」です。
    中核市や人口10万人程度の市であれば○○町自治会となりますが、5~8万人程度の小さな市では○○町自治会は○○町○○区となります。
    田舎の区分では市⇒区⇒組⇒斑となり、自治会連合会⇒自治会(自治会連合会会長、自治会会長)が区長会会長⇒区長⇒組長⇒班長⇒一般住民となり、「田舎には田舎の複雑な上下関係」があります。

    ただし、自治会や区には「公的資金(税金)」が入っており、これを「訴訟費用に当てた可能性」はあります。
    今回は大間々9区の問題ですが、みどり市の区条例は下記の通りです。
    http://www1.g-reiki.net/midori/reiki_honbun/r326RG00000017.html
    また、区長や副区長に対する報酬は下記の通りです。
    http://www1.g-reiki.net/midori/reiki_honbun/r326RG00000135.html
    これ以外に、市からは「委託費(選挙公報や行政配布資料の代行配布、町の美化等もろもろの項目で)」が交付されており、県からも区への交付があります。
    http://www.npogunma.net/gunma-shinko/koueki/project/pdf/h21_commu_result.pdf

    その意味では、区長及び区民は「一般人であり非公人」ですが、訴訟関係費用での支出は「いささか疑問」です。

  • 実はこの訴訟問題は「面白い部分」があります。

    地方都市では、自治会会長(区長)経験者が市議会議員となり、自治会連合会会長(区長会会長)が市長になるとの「慣わし」が多くあります。
    そのために、自治会(区)や自治会連合会(区長会)からの陳情や要請は「市議会を通り、市の決議」となる場合が一般的ですが、みどり市の市長は少々違います。

    現市長は国政の秘書から県議会議員になったヒトであり、降りてきたヒト(一般的には自治会長から自治会連合会会長、市議会議員から市議会議長、市長)であり、佐賀県の武雄市市長の様な感じです。
    そのために、区は市に対して「問題施設への対応」を求めましたが、市としては対応をしませんでした。
    業を煮やした区が「看板」を出して業者が差し止め(営業妨害等)を求めたために、これに対して区が反訴した話です。(台東区と大田区では反訴なし)

    今回は「新設であり用途変更」でないための、建設協定がらみの「住民同意」問題です。
    2008年からの「ボタンの掛け違い」であり、今後は「花輪禁止の自主規制」ではなく「大田区葬儀規制条例」の様なものが造られると考えられます。
    業者も上告すると考えられますが、上級審では違う判断が出る可能性があると考えています。

  • 夢は作家の整体師様、コメントありがとうございます。
    ご指摘の点、私も地方の「区」の立ち位置がよく分からなかったので
    prof様も挙げていただいている
    http://www1.g-reiki.net/midori/reiki_honbun/r326RG00000017.html
    のページを読んで、市も無関係ではないと判断していました。
    prof様のお話だとどうも区の独断ぽいですね。
    失礼いたしました。

  • prof様、
    詳細な解説、いつもありがとうございます。
    それにしてもこのエリアだけ、どうしてしくじったんでしょうね(?_?)
    それから、現時点で建設差し止めの権利がないなら
    宴会場っていう一時しのぎのウソをつかずに
    (地元との協調関係は置いとくとして)
    最初から葬儀場で行くのは譲らないと宣言して強行運営してしまうのがベターだったってことでしょうか。

  • 葬儀規制条例を制定していない自治体において、建築基準法を守れば「基本的にはOK」です。
    床面積の関係で「近隣同意や協定」が出てきますが、他の斎場反対運動も「建てるまで」であり、建ててしまえばなし崩しとなり、反対運動も自然消滅しています。(川越市案件は自治体斎場なので反対が続く)

    強硬策で斎場建設で通す事(住民説明会の実施)が結果的には最善であり、関連会社に「宴会場」として建てさせて「名義変更(売却)と用途変更(消防法上は大きな問題はなし)」がズルい方法でもあります。
    または、宴会場として使ったのちに「売り上げが低く経営上支障があるので、葬儀も行う」が良かったかとも思います。
    建ててからももめたのは「宇治市案件」であり、植栽や塀、花輪の道路面設置自粛等で凌げたのでは?

    旧大宮市(現・さいたま市)でも斎場建設反対運動がありましたが(さいたま市は住宅密集であり、反対運動が多い)、この時は「現職市議に葬儀社社長」がおり、互助会斎場建設反対の旗を振っていましたが、この市議が議員でなくなると「自然消滅」しました。

  • prof様、
    ご教授ありがとうございます。
    >この市議が議員でなくなると「自然消滅」しました。
    大人って嫌ですよねー(^^;)

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